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境界問題についてのご相談

境界問題についてのご相談

相続や近隣トラブルになりやすい
境界問題を測量調査で解決します

土地の「境界」とは隣地や道路との境を区別するためのもので、一般的にはコンクリートや石、金属などでできた杭や標(目印)などが地面に埋め込まれています。境界問題とは、これらの杭や標が設置されていなかったり、工事などで無くなってしまったりした際に、どこまでが自分の土地かわからなくなってしまうことから起きるトラブルのことです。

例えばこういったトラブルが発生する可能性があります。
・相続の際に隣地との境界標がないことがわかった
・自分の土地だと思われる箇所に、隣地の所有者がフェンスを設置したので困っている
土地家屋調査士に測量や調査を依頼することで、土地境界を確定させることができます。

  • 土地境界の種類

    境界問題で重要なもののひとつに、境界の種類があります。土地の境界には、「筆界」と「所有権界」というものがあり、これらの調査を専門とするのが土地家屋調査士です。問題となる土地に現状として、どのような境界が引かれているのか、また杭や標(目印)は設置されているのかなどを調査します。

    法律で決められた「筆界」

    法律で決められた「筆界」

    筆界というのは民法などの法律にのっとり、決められた土地境界です。そのため、専門家や行政が調査を行なったうえ、決められています。筆界は、個人の意思や隣接地関係者の意思で変更したり、移動したりすることはできません。

  • 土地の所有者同士で決める「所有権界」

    土地の所有者同士で決める「所有権界」

    一方、「所有権界」とは土地の所有者同士で取り決めた境界のことで、いわゆる私法による土地境界のことです。もともと所有している土地の形が使いづらいので、お互いに使いやすいようにしましょうという話し合いなどによって決められているため、勝手に変更されたり移動されたりすることもあります。そのため近隣トラブルや相続で揉めてしまう原因になることもあるのです。
    土地境界は「筆界」として確定させることが重要です。

  • 「境界確定」は土地家屋調査士に相談

    境界標や杭の設置は当社の土地家屋調査士にご相談ください。当社では、土地調査から境界確定、表題登記までご依頼いただけます。

    法務局での資料調査で公平に判断

    法務局での資料調査で公平に判断

    境界確定の際、法務局で公図や地図、過去の登記記録などを調査し、隣地の境界を参考にしておおよその境界を判断。また区役所などの行政機関で道路工事の状況や建築確認図面の有無も確認します。

  • 合意書作成でトラブルを防ぐ

    合意書作成でトラブルを防ぐ

    隣接地関係者に境界の確認を行っていただく際、境界についての意義がなければ、合意書となる「境界確認書」や「確定実測図」などを作成します。これらの書面は将来的な近隣トラブルや相続の際に役立ちます。